「あおり運転」判決に思う


朝のテレビ体操、レギュラーメンバーによるウォーキングの再開に相応しい冬晴れの週明けになった。週末は年賀状に忙殺された。リタイヤーして数も随分減ったが、年賀状もそろそろ終活の時期と思い立ち、今年差し出す人の半分は「終活」年賀状とした。ネット検索するとたくさんの文例が出て来て、便利な世の中になったものだ。



きょう12月17日の誕生日の花はビワとラジオ深夜便。わが家にもあって毎年11月の初め頃から12月中花が咲き、5月頃実がなり、鳥の餌になっている。丘陵の尾根筋の柿畑の隅でもよくみかける。葉の形が楽器の琵琶ににているとこらからのネーミングらしい。花は白い地味なもので気づきにくい。 バラ科ビワ属。


先週、東名高速での「あおり運転」による死亡事故に対する判決があった。懲役18年の刑は栽培員裁判制度の賜物であったと、つくづく思う。現行法律の下で、法の専門家だけでこの事故を裁いたら決してこんな判決は出なかっただろう。速度ゼロの状態で招いた事故を、判決は危険運転致死傷罪の要件となる「重大な危険を生じさせる速度」とは言えないとした。



法に照らし合わせれば、確かにそのとおりだ。時速100キロで流れる車列の中、無理に追い越し車線で止められ、脇を通り抜ける車には被害者夫婦は恐怖の渦だっただろう。このような死と隣り合わせの危険な行為さえ、裁けない「速度ゼロ」の壁だ。これでは、遺族はもとより一般市民感情からしても納得しがたい。市民感覚を法の裁きの中に取り入れた裁判員裁判制度が手を差し伸べたと思う。


懲役23年の求刑に対し、弁護側は「速度ゼロ」で危険運転致死傷罪には該当しないという。裁判長は4回にわたる「あおり行為」があったから「死亡した結果」になったという「流れ」を認め懲役18年という判決を出した。素人目には23年という高値を出しておいて、弁護側や遺族・一般市民感覚に配慮して値を下げたような気がしてならない。この5年にどんな意味があるだろか?